ふるさと納税は聞いたことあるけど、こんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
ふるさと納税は上限額の範囲で行えば、自己負担2,000円のみで返礼品を受け取ることができます。
つまり、実質2,000円で高級なお肉や魚介類、日用品などをGETできるお得な制度です。
そんなおいしい制度があるの?とおもうかもしれませんが、国が認めている制度で実際に私も利用しています。
この記事ではふるさと納税の概要やおすすめの返礼品、確定申告の方法を解説します。
手順通りに行えば、ふるさと納税ができるようになりますので、ぜひチャレンジしてみましょう。
【制度の概要】
ふるさと納税は簡単に言うと、応援したい自治体へ寄付する仕組みのことです。
寄付をした場合、所得税から控除される仕組みは以前からありました。
しかし、ふるさと納税がこれほど注目されたのは、寄付をした自治体から高級なお肉、魚介や日用品、地元の特産品など「お礼の品」を少ない負担額で手に入れることができるようになったからです。
寄付者側はふるさと納税をすることによって、一定の金額を所得税、住民税から控除されたうえにお礼の品までもらうことができます。
一方、自治体側はふるさと納税をしてもらうことによって、財源の確保や地域の活性化に繋げることができるのでwin-winの制度として定着しました。
総務省のふるさと納税に関する調査によれば、令和2年度(2020年4月1日~2021年3月31日)における全国の自治体のふるさと納税の受入件数は3488万7898件、受入額は前年度から約1,850億円増加の約6,725億円となり、過去最高を記録しました。
ふるさと納税は、2008年の5月から制度が開始されていましたが、現在は制度の利用も簡単になり、お得であることに気付いた人々がこぞって制度を利用しています。
ところで、ふるさと納税は一時期、過度な返礼品競争がありました。
寄付者が他の自治体にふるさと納税をすることで他の自治体に財源が移転してしまいます。
ふるさと納税によって財源が特定の地域に集中すると、特定の地域で財源が不足し、公共サービスが充分提供できなくなる可能性があります。
この影響はふるさと納税を行っていない居住者にも及ぶため、不平等が生じるおそれがあります。
また、ふるさと納税で選ばれなかった市区町村の担当者、返礼品を提供している農家などは、徐々に運営や生活が苦しくなっていきます。
一方、今まで自治体は企業と違い、自治体間での競争は発生することがなかったのですが、ふるさと納税を通して自治体間の競争が強化され、日本全国の自治体が活性化することが期待されています。
メリットもデメリットもありますが、様々な議論がなされ、できあがった制度なので上手に使っていきたいものです。
現在では返礼割合を3割以下とする変更があったものの、相変わらずお得な制度であることに変わりないため納税額は増え続けています。
ふるさと納税をした人は税金から控除が行えますが、この控除の限度額はふるさと納税される人の給与収入と家族構成などによって違ってきます。
納税上限額の範囲で行えば、自己負担2,000円のみで返礼品を受け取ることができます。
※納税分は、その年の所得税と翌年の個人住民税から控除されます。
おすすめのふるさと納税サイト
返礼品サイトについては、ポイント還元率が高い楽天市場でふるさと納税するのがおすすめです。
ランキング上位の返礼品は還元率も高く、とてもお得感があります。
【所得ごとの納税上限額】
あくまで目安であり、正確な計算は住んでいる市町村に確認する必要があります。


【申告方法】
申告は通常の確定申告、ワンストップ特例制度のいずれかを使うことになります。
ワンストップ特例制度とは確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。
ワンストップ特例制度を利用するには以下の要件が必要になります。
■ 確定申告、住民税申告が不要な給与所得者であること
■ 1月1日〜12月31日の間に寄付をした自治体数が5団体以内であることワンストップ特例の適用を受ける場合は、住民税のみが減額されます。
住民税の控除額は非常に大きいので、ワンストップ特例制度を使っても充分にメリットを受けることができます。
【通常の確定申告の手順】
ふるさと納税に関する通常の確定申告の手順は次の通りです。
① 必要な書類を用意する
② 下記の確定申告書の作成方法を参考に入力する③ 申告期限までに税務署に提出する【通常の確定申告書の作成に必要な書類など】
ふるさと納税の通常の確定申告に必要な書類は次の通りです。
■ 源泉徴収票
■ 寄付金受領証明書■ 還付金受取口座の情報■ 印鑑■ 本人確認書類源泉徴収票
勤めている会社から発行してもらうことができます。
年末調整後の給料明細とセットになっている場合が多いです。
寄付金受領証明書
ふるさと納税で寄付をした自治体から届きます。
還付金受取口座の情報
確定申告によって還付される所得税を受け取るための口座情報を用意します。
※住民税の場合は翌年の6月以降に支払う住民税から自動で減額されます。
印鑑
確定申告書に捺印するために必要となります。
本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証など
【通常の確定申告書の作成方法】
ふるさと納税に関する確定申告書の作成方法を解説します。
※年末調整なども終えている給与所得者を前提としています。
①リンク先から確定申告書を作成します。

②今回は印刷して提出を選択します。

③動作環境を確認して「利用規約に同意して次へ」をクリックします。

④「所得税」を選択します。

⑤「次へ進む」をクリックします。

⑥生年月日、申告内容に関する質問に回答し「次へ進む」をクリックします。

⑦手元に「源泉徴収票」を用意して案内に沿って入力します。

※誤った数値を入力するとエラーが表示されますので慎重に入力しましょう。

⑧内容を確認し「訂正・内容確認」あるいは「入力終了(次へ)」クリックします。

⑨手元に「寄付金受領証明書」を用意して案内に沿って入力します。


⑩入力内容を確認して「入力終了(次へ)」をクリックします。

⑪還付金額を確認して問題なければ「次へ」をクリックします。

⑫住民税に関する事項を入力して「入力終了(次へ)」をクリックします。

⑬案内に沿って口座情報や住所・氏名等を入力します。

⑭印刷する帳票を選択し、印刷しましょう。印刷したら「次へ進む」をクリックします。
※全て選択しましょう。


⑮「終了する」をクリックします。

【通常の確定申告書の提出方法】
提出するには次の書類を用意します。
■ 作成した確定申告書
■ 寄付金受領証明書■ 本人確認書類のコピー申告期間中(翌年2月16日~3月15日)に最寄りの税務署に書類を持参または郵送します。
【ワンストップ特例制度の利用手順】
ワンストップ特例制度の利用手順は次の通りです。
① 必要な書類を用意する
② 寄附金税額控除に係る申告特例申請書に必要事項を記入する③ 寄付をした各自治体に必要書類を郵送する【ワンストップ特例制度に必要な書類など】
ワンストップ特例制度を利用する場合に必要な書類は次の通りです。
■ 寄附金税額控除に係る申告特例申請書
■ 寄付金受領証明書■ 本人確認書類寄附金税額控除に係る申告特例申請書
入手方法は大きく分けて二つあります。
■ 寄付時に申込フォームから「自治体からのワンストップ特例申請書の送付」を選択
■ リンク先から入手寄付時に申込フォームから「自治体からのワンストップ特例申請書の送付」を選択
寄付時に申込フォームから「自治体からのワンストップ特例申請書の送付」を選択すると、寄付金受領証明書と一緒に郵送されてきます。
リンク先から入手
紛失した場合はリンク先から入手して自分で入力します。
寄付金受領証明書
ふるさと納税で寄付をした自治体から届きます。
本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証など
【寄附金税額控除に係る申告特例申請書の記入方法】
手元に寄付金受領証明書や本人確認書類を準備して記入していきます。

- 提出日、住所・氏名などを記入します。
- 寄付をした年月日と寄付金額を記入します。
※同じ自治体に複数回寄付をした場合は都度申請書を提出する必要があります。 - 確定申告をする必要のない方がふるさと納税による寄付をした場合はチェックをします。
- ふるさと納税の寄付先が5自治体以内の場合はチェックをします。
- 住所と氏名を記入します。
【各自治体への提出】
次の書類を用意して寄付をした各自治体へ郵送します。
■ 作成した寄附金税額控除に係る申告特例申請書
■ 個人番号の確認ができる書類のコピー■ 本人確認ができる書類申請書の提出期限は翌年の1月10日です。
例えば、2021年1月1日~12月31日に行った寄付に関する申請書は、 2022年1月10日に自治体必着となります。
【参考】計算方法

【所得税の控除限度額】
(寄付金額 – 2,000円)× 所得税率 = 所得税から控除される金額

※1 所得税率は収入によってパーセントが変わります
※2 控除される金額には上限があり、総所得の40パーセントまでが控除されます
【住民税の控除限度額】
住民税の場合は、控除の内訳「基本分」と「特例分」の2つに分かれています。
①住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
※控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。
②住民税からの控除(特例分) = (ふるさと納税額 – 2,000円)×(100% – 10%(基本分) – 所得税の税率)
※1 住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、上記の計算式で決まります。
※2 上記における所得税の税率は、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた所得税の税率であり、所得税の速算表で算定された税率と異なる場合があります。
※3 人的控除差調整額・・妻、子供、両親などを扶養にする場合には、「配偶者控除」「扶養控除」といった言葉を用い、一定の額が控除されています。このような、人に着目した控除のことを「人的控除」と言います。
個人市民税・県民税(住民税)においても、この人的控除が存在し、所得税を比較してみると、個人市民税・県民税(住民税)の方が所得税よりも人的控除額が低く設定されています。したがって、同じ収入金額でも個人市民税・県民税(住民税)の課税所得金額は所得税よりも高くなります。
③住民税からの控除(特例分) = (住民税所得割額)×20%特例分
※1 ②で計算した場合の特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は、上記の計算式となります。特例分が住民税所得割額の2割を超えるケースはあまりありませんが、この場合、所得税分、①及び③の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。
※2 住民税所得割額の計算方法・・(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額
【計算例】
給与所得500万円で5万円(控除限度額の範囲)の寄付をした場合
・所得税の控除
(50,000円 – 2,000円)× 20% = 9,600円
・住民税からの控除(基本分)
(50,000円 – 2,000円) × 0.1 = 4800 円
・住民税からの控除(特例分)
(50,000円 – 2,000円) × (100% – 10% – 20%) = 48,000円 × 70% = 33,600円
<ワンストップ特例制度を利用した場合の控除額>
住民税からの控除(基本分) + 住民税からの控除(特例分)=38,400円
※ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税の控除が受けられません。
<通常の確定申告をした場合の控除額>
所得税の控除 + 住民税からの控除(基本分) + 住民税からの控除(特例分)=48,000円
※これが実質負担額2,000円と言われる所以です。